第1条 この要綱は、湘南・県西・県央地域における消防機関と医療機関の緊密な連携による地区のメディカルコントロール体制の推進について協議・調整する湘南地区メディカルコントロール協議会(以下「協議会」という。)の円滑な運営に関し必要な事項を定める。
(協議事項)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を協議し、その推進を図るものとする。
(1)救急救命士に対する指示体制及び救急隊員に対する指導・助言体制に関すること。
(2)救急隊員の病院実習等の調整に関すること。
(3)地域における救命効果など地域の救急搬送体制及び救急医療体制に係る検証に関すること。
(4)救急活動の事後検証に用いる救急活動記録様式の項目及び検証票様式の項目の策定に関すること。
(5)救急業務の実施に必要な各種プロトコールの策定に関すること。
(6)傷病者の受入れに係る連絡体制の調整等救急搬送体制及び救急医療体制に係る調整に関すること。
(7)救急活動における安全管理に関すること。
(8)地域のプレホスピタル・ケアの向上に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、別表に掲げる委員をもって構成する。
2 新たに委員を追加する場合は、検討部会の議を経て協議会の承認を得るものとする。
(資産の構成)
第4条 協議会の運用資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)協議会に加入している消防機関の負担金収入(負担金額にあっては、別に定める。)
(2)その他の収入
(資産処分の制限)
第5条 資産は自由にこれを処分し又は担保に供することができない。ただし、事業遂行上やむを得ない理由があるときは、委員の4分の3以上の同意を得、かつ協議会会長(以下「会長」という。)の同意を得て、その一部を処分し又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
(資産の管理)
第6条 資産は会長が管理する。
2 資産のうち現金は郵便局等、官署若しくは確実な金融機関に預け入れ保管しなければならない。
(経費の支弁)
第7条 協議会の経費は、運用資産を持って支弁する。
(事業及び会計年度)
第8条 協議会の事業及び会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第9条 協議会の事業計画及び収支予算は、毎年度ごとに会長が作成し、協議会の承認を得なければならない。
2 前項の事業計画及び収支予算の作成及び承認は、当該会計年度の開始前になされなければならない。
3 会長は、前項の規定にかかわらずやむを得ない理由により当該会計年度の開始までに協議会の承認が得られないときは、事業年度当初から協議会の承認を得るまでの間、年度切り替え時の移行措置として次の各号に掲げる事業を行うことができるものとする。
(1)常時指示体制に関する事項
(2)事後検証に関する事項
(3)予算執行に関する事項
(4)その他協議会の運営に必要な事項
4 前項の措置を行った場合は、会長の専決事項として協議会に報告し、その承認を得なければならない。
(事業報告及び収支決算)
第10条 協議会の事業報告及び収支決算は、毎年度ごとに会長が作成し、監事の監査を経て協議会の承認を得なければならない。
(役員の選任及び任期)
第11条 協議会に、次の各号に掲げる役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 3名
(3)監事 2名
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、協議会を代表し会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときは会長があらかじめ定めた順序によりその職務を代理する。
5 監事は、消防機関の委員の中から互選する。
6 監事は、収支の経理について監査する。
7 役員の任期は、次の各号による。
(1)選任された年度の4月1日から起算して2年間とし再任を妨げない。ただし、補欠として選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(2)役員の任期が満了した場合には、後任者が就任するまでの間は前任者がその職務を行うものとする。
(3)役員が任期途中に交替を申し出た時は、速やかに協議会の承認を得るものとし、交替した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の解任)
第12条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、協議会において委員の4分の3以上の同意によりこれを解任することができる。
(1)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったと認められるとき。
(2)心身の故障のため職務の執行に耐えられないと認められるとき。
2 前項の規定により役員の解任をしようとするときは、解任の議決を行う協議会においてその役員に弁明の機会を与えなければならない。
(会議)
第13条 協議会の行う会議は、定時総会及び臨時総会(以下「総会」という。)とし、協議会の重要事項を審議し決定する。
2 総会は会長が招集し、その議長となる。
3 総会の開催は、開催日の7日前までに開催日時、場所及び議題を記載した書面をもって委員に通知しなければならない。
4 会長は、第9条第4項及び第10条に規定する事項のほか、湘南地区メディカルコントロール協議会運用規則(以下「運用規則」という。)で定める事項について定時総会に報告し、その承認を受けなければならない。
5 総会は、3分の2以上の委員が出席しなければ開催することができない。ただし、あらかじめ文書によって委任の意志を表示した者はこれを出席とみなす。
6 総会の議事は、議長を除く出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
7 臨時総会は、書面による会議をもってこれに替えることができる。
(意見の聴取)
第14条 会長は、必要に応じて協議会に委員以外の者の出席を求めて意見を聞くことができる。
(検討部会)
第15条 協議会には、検討部会を置くことができる。
2 検討部会の設置は、協議会において決定する。
3 検討部会は、第2条に掲げる協議事項について検討を行い、運用規則に従ってその円滑な運用を図る。
4 検討部会は、検討結果を会長に上申する。
5 検討部会の部会員は、協議会の構成機関・団体のうち会長が指名する機関・団体の委員からの推薦による者のほか会長が適当と認める者とし、会長がこれを委嘱する。
(事務局)
第16条 協議会に事務局を置く。
2 事務局は、会長の所属する機関・団体が所在する市町を管轄する消防機関に置く。
3 事務局に事務局長1名及び職員若干名を置く。
4 事務局長及び職員は、会長が任免する。
5 第13条及び第15条に関する会議が開催されたときは、事務局は次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成するものとする。
(1)日時及び場所
(2)委員名簿
(3)出席者名簿
(4)議事の概要及び議決事項
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(要綱改正)
第18条 この要綱の改正は、協議会の議決を得なければならない。
附 則
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
2 平成15年4月21日制定の湘南地区メディカルコントロール協議会要綱は、平成17年3年31日をもって廃止する。
附 則
この要綱は、平成17年8月23日から施行する。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成18年6月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成18年12月21日から施行する。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成19年6月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成21年3月30日から施行する。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成21年11月27日から施行する。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年11月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年5月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年3月31日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年4月11日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年5月30日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年4月7日から施行する。
付 則
この要綱は、平成27年3月31日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
湘南地区メディカルコントロール協議会 委員構成表 順不同神奈川県
団体・組織 | 団体・組織等の名称 |
---|---|
郡市医師会 | (-社)平塚市医師会(公社)藤沢市医師会(-社)小田原医師会 (-社)茅ヶ崎医師会(-社)秦野伊勢原医師会(-社)厚木市医師会 (-社)海老名市医師会(-社)中郡医師会(-社)足柄上医師会 |
地区病院協会 | 厚木病院協会 湘南西部病院協会 湘南病院協会 小田原医師会病院会 (-社)足柄上医師会病院部会 |
中核的救急医療機関 | 東海大学医学部付属病院高度救命救急センター 藤沢市民病院救命救急センター 小田原市立病院救命救急センター 平塚市民病院救命救急センター 海老名総合病院救命救急センター |
救急医療機関等 | 厚木市立病院 県立足柄上病院 茅ヶ崎市立病院 平塚共済病院 済生会湘南平塚病院 藤沢湘南台病院 湘南中央病院 東名厚木病院 寒川病院 東海大学大磯病院 湘南東部総合病院 湘南藤沢徳洲会病院 伊勢原協同病院 山近記念総合病院 藤沢御所見病院 国立病院機構神奈川病院 湘南第一病院 小林病院 湘南厚木病院 秦野赤十字病院 |
保健所 | 平塚保健福祉事務所 小田原保健福祉事務所 厚木保健福祉事務所 |
神奈川県 | 防災部消防保安課 |
市町医療部局 | 平塚市健康・こども部 藤沢市健康医療部 小田原市福祉健康部 茅ヶ崎市保健所 秦野市こども健康部 厚木市市民健康部 伊勢原市保健福祉部 海老名市保健福祉部 南足柄市福祉健康部 寒川町健康福祉部 大磯町町民福祉部 二宮町健康福祉部 中井町健康課 大井町子育て健康課 松田町子育て健康課 山北町保険健康課 開成町子育て健康課 箱根町福祉部 湯河原町保健センター 愛川町民生部 |
消防本部 | 平塚市消防本部 藤沢市消防局 小田原市消防本部 茅ヶ崎市消防本部 秦野市消防本部 厚木市消防本部 伊勢原市消防本部 海老名市消防本部 大磯町消防本部 二宮町消防本部 箱根町消防本部 湯河原町消防本部 愛川町消防本部 |