(目的)
- 第1条 この運用細則は、湘南地区メディカルコントロール協議会(以下「協議会」という。)の円滑な運用に関し必要な事項を定める。
(会計)
- 第2条 湘南地区メディカルコントロール協議会要綱第4条第1号に規定する負担金は、次の各号による。
(1)均等割 268,000円 (2)人口割 4月1日現在(前年度)の人口(国勢調査推計人口)×0.85円
(1,000円未満切り捨て)(3)実働救急隊割 4月1日現在(前年度)の実働救急隊数×15,000円
- 2 メディカルコントロール体制に係る経費は、次の各号を標準とし、第1号及び第2号にあっては外税とする。
(1)指示、指導・助言 一人あたり 3,000円 (2)医師による事後検証 一事案あたり 1,800円 (3)救急救命士の再教育 1研修96時間 80,000円 (4)気管挿管病院実習 1成功症例 10,000円 (5)薬剤投与病院実習 1研修50時限 64,000円 (6)会議運営に係る報償費 1会議 8,000円 (7)講師謝金に係る報償費 1時間 15,000円
(登録検証医師の要件)
- 第3条 救急活動の事後検証を行う医師(以下「登録検証医師」という。)になるため新規に登録検証医師になろうとする者(以下「登録検証医師候補」という。)は、次の各号のいずれかを満たしていなければならない。
- (1)別表1に定める登録検証医師の要件及び登録検証医師の所属する医療機関の要件を満たす医療機関に在籍している者
- (2)湘南地区メディカルコントロール協議会会長(以下「会長」という。)及び湘南地区メディカルコントロール協議会検討部会(以下「検討部会」という。)が、前号と同等以上であると認める者
(登録検証医師の責務)
- 第4条 登録検証医師は、次の各号に掲げる業務を行わなければならない。
- (1)湘南地区メディカルコントロール協議会事後検証作業部会(以下「事後検証作業部会」という。)への参加及び医師による検証(以下「二次検証」という。)作業
- (2)事後検証作業部会が実施する救急活動記録・検証票及び各種プロトコール原案作成並びにその他検証に必要な作業
- (3)神奈川県メディカルコントロール協議会(以下「県協議会」という。)及び協議会が実施する登録検証医師に対する研修会及び事例検討会等への参加
(登録検証医師の審査)
- 第5条 登録検証医師は、第3条の要件を満たし、かつ会長若しくは検討部会が推薦する者とする。
- 2 登録検証医師の総数は20名以下とする。
- 3 検討部会は、登録検証医師候補の審査を行い、その結果を会長に上申する。
- 4 登録検証医師候補になるための審査を受けようとする者は、定められた期日までに検討部会事務局へ登録検証医師履歴書(様式1)を提出しなければならない。
- 5 登録検証医師が他の医療機関に短期で出向する場合は、もとの医療機関に在籍しているとみなすことができる。その場合は、検討部会の承認を得るものとする。
(登録検証医師の再任)
- 第6条 任期満了後に再任を希望する登録検証医師は、任期満了の1ヶ月前までに、検討部会事務局へ登録検証医師再任申請書(様式2)を提出しなければならない。
(常時指示体制作業部会)
- 第7条 湘南地区メディカルコントロール協議会常時指示体制作業部会(以下「常時指示体制作業部会」という。)は、次の各号に掲げる作業を実施する。
- (1)指示、指導・助言体制に関する問題点の整理及び検討
- (2)救急救命士に対する指示及び救急隊員に対する指導・助言を行う医師(以下「登録指示医師」という。)になろうとする者(以下「登録指示医師候補」という。)の選出
- (3)指示、指導・助言を行う二次医療機関(以下「指示医療機関」という。)になろうとする医療機関(以下「指示医療機関候補」という。)の選出
- (4)検討部会から付託された作業
(登録指示医師の要件)
- 第8条 登録指示医師候補の審査を受けようとする者は、次の各項に掲げる要件を満たしていなければならない。
- 2 協議会が行う登録指示医師説明会又は医療機関内における登録指示医師説明会の伝達講習等により指示、指導・助言体制を把握していると認められる者
- 3 次の各号のいずれかに該当する者
- (1)医師免許取得後満3年以上の経験を有し、救命救急センター又はこれに準ずる医療機関に現在勤務している者
- (2)医師免許取得後満3年以上の経験を有し、救命救急センターに満2年以上又はこれに準ずる医療機関に満4年以上の勤務経験を有する者
- (3)医師免許取得後10年程度の経験を有し、救命救急医療に十分な経験を有すると認められる者
- (4)日本救急医学会認定医又は救急科専門医
- (5)上記1号から4号に準ずる経験又は資格を有し、常時指示体制作業部会長が認めた者
(登録指示医師の責務)
- 登録指示医師は、次の各号に掲げる事業に参加しなければならない。
- (1)県協議会及び協議会が実施する登録指示医師に対する研修会及び事例検討会等への参加
- (2)湘南地区オンラインMCセンター業務への参加
- 2 指示、指導・助言を担当する登録指示医師(以下「担当登録指示医師」という。)は、指示、指導・助言を行ったときは、遅滞なくその内容を指示記録票(CPA用)(様式3の1)及び指示記録票(非CPA用)(様式3の2)に記載しなければならない。
- 3 登録指示医師は、任期満了までに再任要件を満たすことができなかったとなるなど、当該登録指示医師が行う指示、指導・助言を一定期間中断せざるを得ないときには、原則として常時指示体制作業部会事務担当へ登録指示医師中断届(様式4)を提出しなければならない。
- 4 登録指示医師は、異動・退職等により指示、指導・助言を実施する必要がなくなったときには、常時指示体制作業部会事務担当へ登録指示医師抹消届(様式5)を提出しなければならない。
- 5 登録指示医師が任期中に異動する場合は、異動後速やかに、登録指示医師異動届(様式8)を提出しなければならない。なお、登録指示医師異動届の提出により、異動前の所属からは原則自動的に抹消される。
(医療機関の責務)
- 第9条の2 毎年4月1日時点で登録指示医師が所属する医療機関は、4月末日までに常時指示体制作業部会長に登録指示医師名簿(様式9)を提出しなければならない。
(登録指示医師の審査)
- 第10条 登録指示医師候補の審査及び登録指示医師への再任を希望する者の審査は、常時指示体制作業部会がこれを実施する。
- 2 前項の審査は、常時指示体制作業部会長が必要と認めるときとする。
- 3 登録指示医師候補になるための審査を受けようとする者は、常時指示体制作業部会事務担当へ登録指示医師申請書(様式6)及び履歴書(様式7)を提出しなければならない。
(登録指示医師の再任)
- 第11条 任期満了後に再任を希望する登録指示医師は、任期満了の1ヶ月前までに、常時指示体制作業部会事務担当へ登録指示医師再任申請書(様式10の1)及び登録指示医師再任要件取得報告書(様式10の2)を提出しなければならない。
- 2 登録指示医師の再任要件は、別表2によるものとする。
- 3 登録を中断した登録指示医師が再度登録指示医師候補となるためには、前項に定める再任要件を満たさなければならないとともに、常時指示体制作業部会事務担当へ登録指示医師申請書(様式6)及び登録指示医師再任要件取得報告書(様式10の2)を提出しなければならない。
(指示、指導・助言体制)
- 第12条 湘南地区メディカルコントロール協議会運用規則(以下「運用規則」をいう。)第6条及び第7条に規定する湘南地区オンラインMCセンター及び指示医療機関における指示、指導・助言体制は、次の各号に掲げるところによりこれを実施する。
- (1)担当登録指示医師は、救急隊から指示、指導・助言の要請があったときは、常時、直接即応しなければならない。
- (2)救急隊への指示、指導・助言の対象は、特定行為事例及び救急隊員が指導・助言を要請した事例とする。
- (3)救急隊への指示、指導・助言を行うための直通電話番号及び毎日の担当登録指示医師を明示するものとする。
- (4)指示、指導・助言の内容に関して、事後検証作業部会からの照会があったときは、速やかにこれに応ずるものとする。
- (5)搬送先医療機関と指示医療機関が異なる場合には、必要に応じて三者電話によって指示、指導・助言を行うものとする。
- (6)指示記録票は、10年間保存する。
- (7)協議会から指示記録票について照会があったときは、これを開示するものとする。
- (8)指示記録票のほか、指示、指導・助言に係る通話内容を記録しておくことが望ましい。
- 2 指示、指導・助言への対応は、湘南地区オンラインMCセンターにあっては終日、指示医療機関にあっては、原則として土・日・祝日を除く9時から17時までとする。
- 3 指示、指導・助言の対応時間の変更を希望する指示医療機関は常時指示体制作業部会で審議し、その結果を検討部会に報告のうえ、承認を得るものとする。
(指示医療機関の選定基準)
- 第13条 指示医療機関は、次の各号のいずれかを満たしていなければならない。
- (1)指示医療機関として十分な指示実績があること。
- (2)院内に救急担当部署があり、部署責任者が定められていること。
(指示医療機関の審査)
- 第14条 指示医療機関候補の審査及び指示医療機関としての再委嘱を希望する医療機関の審査は、常時指示体制作業部会が実施する。
- 2 指示医療機関候補は、常時指示体制作業部会事務担当へ指示医療機関申請書(様式11)を提出しなければならない。
(指示医療機関の再審査)
- 第15条 委嘱期間終了後に再委嘱を希望する指示医療機関は、委嘱期間満了の1ヶ月前までに、常時指示体制作業部会事務担当へ指示医療機関再委嘱申請書(様式12の1)を提出しなければならない。
- 2 指示医療機関を辞退する場合は、常時指示体制作業部会事務担当へ指示医療機関抹消届(様式12の2)を提出しなければならない。
(病院実習作業部会)
- 第16条 湘南地区メディカルコントロール協議会病院実習作業部会は、次の各号に掲げる作業を実施する。
- (1)救急隊員の病院実習の企画立案及び調整
- (2)実習医療機関の要件設定及び実習医療機関候補の選出
- (3)検討部会から付託された作業
(病院実習医療機関の要件)
- 第17条 病院実習医療機関の選定を受ける医療機関は、別に定めるガイドライン等の要件を満たしていなければならない。
(病院実習医療機関の審査)
- 第18条 病院実習医療機関の選定を受ける医療機関の審査は、病院実習作業部会が随時これを実施する。
- 2 新たに病院実習を受け入れる医療機関が所在する市町を管轄する消防機関の長は、病院実習作業部会長に救急隊員病院実習受入医療機関推薦書(様式13)及び病院実習医療機関調査票(様式14)を提出しなければならない。
(事後検証作業部会)
- 第19条 事後検証作業部会は、次の各号に掲げる作業を実施する。
- (1)メディカルコントロールに関する問題点の整理・検討
- (2)二次検証の実施
- (3)救急活動記録・検証票及び各種プロトコール原案の作成
- (4)検討部会から付託された作業
(事後検証作業の手順)
- 第20条 事後検証作業は、協議会が別に定める「事後検証の指針」を参考に、次の各号に掲げる手順で実施する。
- (1)消防機関は、全搬送事例及び助言を受けた不搬送事例の事後検証(以下「一次検証」という。)を実施する。
- (2)消防機関は、一次検証のうち「事後検証の指針」に定める二次検証対象事例について事後検証作業部会に資料を送付する。
- (3)事後検証作業部会は、前号の事例について定期的に登録検証医師による二次検証作業を実施する。
- (4)事後検証作業部会長は、二次検証結果を検証票が提出された消防機関へ通知する。
- (5)消防機関は、前号の二次検証結果を記録・保管するとともに、当該結果を消防職員の教育訓練に活用し、救急活動の質の向上に努めるものとする。
- (6)事後検証作業部会は、教育・研修に適した事例を抽出し、検討部会の議を経て、救急隊員教育・研修作業部会及び県協議会へ報告する。
- (7)二次検証作業には、協議会に所属する全ての消防機関の救急技術指導者が出席しなければならない。
- (8)前号の救急技術指導者は、二次検証について意見を述べることができる。
- (9)事後検証作業部会長は、二次検証で救急隊員の実施した救急活動に特に重大な問題があると判定した場合には、当該事例を検討部会へ報告するとともに対応協議について上申する。
(救急隊員教育・研修作業部会)
- 第21条 湘南地区メディカルコントロール協議会救急隊員教育・研修作業部会は、次の各号に掲げる作業を実施する。
- (1)救急救命士を含む救急隊員等の教育・研修
- (2)事例検討会・各種セミナーの企画立案及び実施
- (3)検討部会から付託された作業
(標準化教育作業部会)
- 第22条 湘南地区メディカルコントロール協議会標準化教育作業部会は、次の各号に掲げる作業を実施する。
- (1)救急救命士を含む救急隊員等に対する外傷標準化教育プログラムに基づく研修セミナーの企画及び実施
- (2)救急救命士を含む救急隊員等に対する心肺蘇生ガイドラインに準拠した教育プログラムの作成並びに研修コースの企画及び実施
- (3)標準化教育要領及び各種実施規則原案の作成
- (4)検討部会から付託された作業
(評価統計作業部会)
- 第23条 湘南地区メディカルコントロール協議会評価統計作業部会は、次の各号に掲げる作業を実施する。
- (1)メディカルコントロール体制に係る現況及び実績の統計処理、調査分析
- (2)救急活動に係る統計処理、調査分析
- (3)検討部会から付託された作業
(委嘱状)
- 第24条 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは委嘱状を交付する。
- (1)運用規則第2条第1項及び第2項で規定する検討部会長及び部会員(様式15)
- (2)運用規則第3条第2項で規定する作業部会役員及び部会員(様式16)
- (3)運用規則第7条第4項で規定する指示医療機関(様式17)
- (4)運用規則第8条第1項で規定する登録指示医師(様式18)
- (5)運用規則第11条第1項で規定する登録検証医師(様式19)
(運用細則改正)
- 第25条 この運用細則を改正するときは、検討部会の議を経て協議会に報告するものとする。
- 附 則 この運用細則は、平成17年4月1日から施行する。
- 附 則 この運用細則は、平成17年8月23日から施行する。
- 附 則 この運用細則は、平成18年5月19日から施行する。
- 附 則 この運用細則は、平成18年9月1日から施行する。
- 附 則 この運用細則は、平成19年2月1日から施行する。
- 附 則 この運用細則は、平成19年4月1日から施行する。
- 附 則 この運用細則は、平成19年7月13日から施行する。
- 附 則 この運用細則は、平成19年10月19日から施行する。
- 附 則 この運用細則は、平成20年4月1日から施行する。
- 附 則 この運用細則は、平成20年12月12日から施行する。
- 附 則 この運用細則は、平成21年11月9日から施行する。
- 附 則 この運用細則は、平成22年1月23日から施行する。
- 附 則 この運用細則は、平成22年4月1日から施行する。
- 附 則 この運用細則は、平成26年1月1日から施行する。
- 附 則 この運用細則は、平成26年4月1日から施行する。
- 附 則 この運用細則は、平成26年6月27日から施行する。
- 附 則 この運用細則は、平成26年7月17日から施行する。ただし第2条第2項の改正
- 規程は、平成27年4月1日から施行する。
- 附 則 この運用細則は、平成27年2月24日から施行する。
- 附 則 この運用細則は、令和元年6月13日から施行する。
- 附 則 この運用細則は、令和元年11月28日から施行する。
- 附 則 この運用細則は、令和4年4月1日から施行する。
- 附 則 この運用細則は、令和5年3月30日から施行する。
別表 1(第3条関係)
登録検証医師の要件等
- 1 登録検証医師の要件
(1)救急医療に精通していること(救急医療に少なくとも5年以上は従事していること)
(2)地域の消防行政を熟知していること
(3)地域の救急搬送、医療体制を熟知していること
(4)救急救命士を含む救急隊員が現場及び搬送途上で行う救急業務等に関して、救急車同乗等をとおして体験的に熟知していること
(5)救急救命士を含む救急隊員の教育・研修に従事していること
(6)二次救命処置及び病院前外傷処置等を熟知していること又は日本救急医学会認定による救急科専門医の資格等を有していること
2 登録検証医師の所属する医療機関の要件
(1)二次又は三次救急医療を担うものとして神奈川県により位置づけられた医療機関であること
(2)救急部門が独立していること
(3)上記1の登録検証医師の要件を満たす医師が勤務していること
(4)救急医療を担当する常勤の救急部門の専従医師を複数有していること
(5)救急救命士に対する指示の要請、救急救命士を含む救急隊員に対する指導・助言の要請に対し医師が迅速に対応できること
(6)救急救命士を含む救急隊員の病院実習を受け入れていること
別表 2(第11条関係)
登録指示医師の再任要件
登録指示医師の再任を希望する者は、任期中に次の各号に掲げる要件を満たしていなければならない。
1 湘南地区メディカルコントロール協議会が開催する医師研修会等に参加していること。事情により当該研修会等に参加できなかった場合にはその内容を各医療機関における研修等により把握していること。
2 次の表において30ポイント以上を取得していること。
1 湘南地区メディカルコントロール協議会が開催する医師研修会等に参加していること。事情により当該研修会等に参加できなかった場合にはその内容を各医療機関における研修等により把握していること。
2 次の表において30ポイント以上を取得していること。
項目 | ポイント |
---|---|
湘南地区メディカルコントロール協議会の各部会役員又は部会員として運営に携わっている | 30 |
湘南地区メディカルコントロール協議会が開催する登録指示医師説明会等への参加 | 30 |
オンラインMCセンター勤務実績 | 30 |
救急救命士に対する指示実績 | 30 |
湘南地区メディカルコントロール協議会が開催する生涯教育講座若しくは救急症例検討会への参加 | 15 |
湘南地区メディカルコントロール協議会が開催する湘南MC外傷セミナーの受講または指導(終日参加) | 30 |
湘南地区メディカルコントロール協議会が開催する湘南MC外傷セミナーの指導(2日間に分けて実施した場合の1日のみ参加) | 15 |
湘南地区メディカルコントロール協議会が開催する湘南MC外傷技術指導員養成セミナーの受講または指導 | 15 |
湘南地区メディカルコントロール協議会が開催する湘南MC心肺蘇生セミナーの受講または指導(終日参加) | 30 |
湘南地区メディカルコントロール協議会が開催する湘南MC心肺蘇生セミナーの指導(2日間に分けて実施した場合の1日のみ参加) | 15 |
湘南地区メディカルコントロール協議会が開催する湘南MC心肺蘇生技術指導員養成セミナーの受講または指導 | 15 |
厚生労働省が開催する救急医療業務実地修練等への参加 | 30 |
神奈川県メディカルコントロール協議会が神奈川県医師会に委託して開催する救命情報システム指示医師研修会への参加 | 15 |