(目的)

  • 第1条 この運用規則は、湘南地区メディカルコントロール協議会(以下「協議会」という。)の円滑な運用に関し必要な事項を定める。

 

(検討部会)

  • 第2条 湘南地区メディカルコントロール協議会検討部会(以下「検討部会」という。)の部会員は、湘南地区メディカルコントロール協議会要綱(以下「要綱」という。)第15条第5項に規定する者とし、協議会会長(以下「会長」という。)がこれを委嘱する。
  • 2 検討部会に部会長を置き、部会長は部会員の互選による。
  • 3 部会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
  • 4 部会長及び部会員の任期は、次の各号による。。
    • (1)選任された年度の4月1日から起算して2年間とし、再任を妨げない。ただし、補欠として選任された部会長及び部会員の任期は、前任者の残任期間とする。
    • (2)部会長及び部会員が任期の満了した場合には、後任者が就任するまでの間は前任者がその職務を行うものとする。
  • 5 検討部会は、3分の2以上の部会員が出席しなければ開催することができない。ただし、あらかじめ文書によって委任の意志を表示した者は、これを出席とみなす。
  • 6 検討部会の議事は、議長を除く出席部会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
  • 7 検討部会は、別表1に基づき構成する。
  • 8 検討部会の事務局は、協議会事務局がこれを兼ねる。
  • 9 検討部会に第7項に規定する構成員のほか、必要に応じて顧問をおくことができ、任期は選任された年度の4月1日から起算して1年間とし、再任を妨げない。

 

(作業部会)

  • 第3条 検討部会は、次の各号に掲げる作業部会を設置する。ただし、必要に応じて当該作業部会以外の作業部会を設け、あるいは解散することができる。
    • (1)湘南地区メディカルコントロール協議会常時指示体制作業部会(以下「常時指示体制作業部会」という。)
    • (2)湘南地区メディカルコントロール協議会病院実習作業部会(以下「病院実習作業部会」という。)
    • (3)湘南地区メディカルコントロール協議会事後検証作業部会(以下「事後検証作業部会」という。)
    • (4)湘南地区メディカルコントロール協議会救急隊員教育・研修作業部会(以下「救急隊員教育・研修作業部会」という。)
    • (5)湘南地区メディカルコントロール協議会標準化教育作業部会(以下「標準化教育作業部会」という。)
    • (6)湘南地区メディカルコントロール協議会評価統計作業部会(以下「評価統計作業部会」という。)
  • 2 作業部会の役員及び部会員は、検討部会が会長と合議のうえ指名又は所属機関・団体へ推薦を依頼し、会長がこれを委嘱する。
  • 3 部会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
  • 4 作業部会の役員及び部会員の任期は、次の各号による。
    • (1)選任された年度の4月1日から起算して2年間とし、再任を妨げない。ただし、補欠として選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
    • (2)作業部会の役員及び部会員が 任期が満了した場合には、後任者が就任するまでの間は前任者がその職務を行うものとする。
  • 5 作業部会は、3分の2以上の部会員が出席しなければ開催することができない。ただし、あらかじめ文書によって委任の意志を表示した者は、これを出席とみなす。
  • 6 作業部会の議事は、議長を除く出席部会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
  • 7 検討部会は、協議会の運営に必要な作業を作業部会に付託することができる。
  • 8 作業部会は、検討部会から付託された事項について作業を行い、その結果を検討部会へ報告する。
  • 9 部会長は、作業部会の運営にあたり、必要があるときは検討部会の承認を得て若干名の作業に係る補助者を指名することができ、その任期は選任された年度の4月1日から起算して1年間とし、再任を妨げない。
  • 10 作業部会は、作業を行うにあたり検討部会及び他の作業部会との緊密な連携に努めなければならない。
  • 11 作業部会間の調整は、検討部会がこれを行う。
  • 12 作業部会は、別表2に基づき構成する。ただし、作業部会長は必要に応じて、検討に必要となる職員をオブザーバーとして招致できるものとする。
  • 13 作業部会の事務担当は、原則として部会長が所属する機関・団体が所在する市町を管轄する消防機関に置くものとする。

 

(救急活動安全管理委員会)

  • 第4条 検討部会は、メディカルコントロール体制における安全管理の徹底を図ることを目的として、救急活動安全管理委員会を設置する。
  • 2 詳細は、湘南地区メディカルコントロール協議会救急活動安全管理委員会設置要綱でこれを定める。

 

(調査研究審査委員会)

  • 第4条の2 検討部会は、協議会における調査研究が、個人の尊厳、人権の尊重その他倫理的観点から、協議会の総意として適正に実施されることを目的として、調査研究審査委員会を設置する。
  • 2 詳細は、湘南地区メディカルコントロール協議会調査研究審査委員会設置要綱でこれを定める。

 

(議事録)

  • 第5条 検討部会の事務局又は作業部会の事務担当は、会議が開催されたときは次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成するものとする。
    • (1)日時及び場所
    • (2)部会員名簿
    • (3)出席者名簿
    • (4)議事の概要及び議決事項

 

(指導救命士制度)

  • 第6条 協議会は、要綱第2条第8号に規定する事項の推進を図るため、指導救命士制度を運用する。
  • 2 詳細は、湘南地区メディカルコントロール協議会指導救命士制度運用要綱でこれを定める。

 

(湘南地区オンラインMCセンター)

  • 第7条 協議会は、要綱第2条第1号に規定する事項の推進を図るため、地区の中核的医療機関である救命救急センターに、救急救命士に対する指示及び救急隊員に対する指導・助言を担当する機関(以下「湘南地区オンラインMCセンター」という。)を設置する。
  • 2 湘南地区オンラインMCセンターの運営は、救急救命士に対する指示及び救急隊員に対する指導・助言を行う医師(以下「登録指示医師」という。)により実施する。
  • 3 湘南地区オンラインMCセンターにおける指示、指導・助言は、救命救急センター所属の登録指示医師が行う。ただし土曜日の9時から17時までは、登録指示医師が輪番でこれを行う。
  • 4 協議会は、湘南地区オンラインMCセンターへ派遣される登録指示医師の費用を負担する。
  • 5 消防機関は、湘南地区オンラインMCセンターを運営する機関と指示、指導・助言に関する契約等を締結する。

 

(指示医療機関)

  • 第8条 協議会は、前条に規定するもののほか、指示、指導・助言を行う医療機関(以下、「指示医療機関」という。)を選定することができる。
  • 2 新規に指示医療機関になろうとする医療機関(以下「指示医療機関候補」という。)の選出は、常時指示体制作業部会が湘南地区メディカルコントロール協議会運用細則(以下「運用細則」という。)に従ってこれを行い、その結果を検討部会の議を経て協議会に報告するものとする。
  • 3 指示医療機関の委嘱期間は、委嘱された年度の4月1日から起算して2年間とする。
  • 4 指示医療機関は、会長がこれを委嘱する。
  • 5 消防機関は、指示医療機関と救急隊に対する指示、指導・助言に関する契約等を締結することができる。

 

(登録指示医師)

  • 第9条 協議会は、要綱第2条第1号に規定する指示、指導・助言体制の推進を図るため、登録指示医師を選定し、会長がこれを委嘱する。
  • 2 登録指示医師は、湘南地区オンラインMCセンター及び指示医療機関において、指示、指導・助言を実施する。
  • 3 新規に登録指示医師になろうとする者(以下「登録指示医師候補」という。)の選出は、常時指示体制作業部会が、運用細則の定めるところによりこれを行い、その結果を検討部会で承認を得て、協議会に報告するものとする。
  • 4 会長は、登録指示医師の名簿を神奈川県メディカルコントロール協議会会長(以下「県協議会会長」という。)に報告するものとする。
  • 5 登録指示医師の任期は、登録された年度の4月1日から起算して2年間とする。
  • 6 登録指示医師の再任については、運用細則でこれを定める。

 

(病院実習等)

  • 第10条 協議会は、要綱第2条第2号に規定する救急隊員の病院実習等に関する調整を行う。
  • 2 前項の病院実習等の調整に係る実務作業は、病院実習作業部会がこれを行い、その結果を検討部会の議を経て協議会に報告するものとする。
  • 3 実習カリキュラム案の作成・単位認定等の病院実習に関連する必要な作業は、病院実習作業部会がこれを行い、その結果を検討部会の議を経て協議会に報告するものとする。

 

(事後検証)

  • 第11条 協議会は、要綱第2条第3号に規定する地域の救急搬送体制及び救急医療体制に係る検証(以下「事後検証」という。)を実施する。
  • 2 消防機関は、すべての救急搬送事例の検証(以下「一次検証」という。)を実施する。
  • 3 一次検証事例のうち、医師による検証(以下「二次検証」という。)は、運用細則に定めるところにより救急活動の事後検証を行う医師(以下「登録検証医師」という。)が、事後検証作業部会の責任のもとにこれを実施する。
  • 4 事後検証作業部会は、二次検証結果の概要及び検討を要する事項について、検討部会の議を経て定期的に協議会に報告するものとする。
  • 5 消防機関は、二次検証作業に関する事務を地区の中核的医療機関である救命救急センターに委任することができる。
  • 6 消防機関は、二次検証に係る費用を負担する。

 

(登録検証医師)

  • 第12条 協議会は、登録検証医師を選定し、会長がこれを委嘱する。
  • 2 新規に登録検証医師になろうとする者(以下「登録検証医師候補」という。)の選出は、運用細則の定めるところにより検討部会がこれを行い、会長に上申のうえ協議会の承認を得るものとする。
  • 3 会長は、登録検証医師の名簿を県協議会会長に報告するものとする。
  • 4 登録検証医師の任期は、登録された年度の4月1日から起算して2年間とする。
  • 5 登録検証医師の再任については、運用細則でこれを定める。

 

(事後検証票)

  • 第13条 協議会は、要綱第2条第4号に規定する救急活動の事後検証に用いる事後検証票様式の項目を策定する。
  • 2 前項の事後検証票原案作成作業は、事後検証作業部会がこれを行い、その結果を検討部会の議を経て協議会に報告するものとする。

 

(各種プロトコール)

  • 第14条 協議会は、要綱第2条第5号に規定する救急業務の実施に必要な各種プロトコールを作成する。
  • 2 前項の各種プロトコール原案作成作業は、事後検証作業部会がこれを行い、その結果を検討部会の議を経て協議会に報告するものとする。

 

(救急隊員の教育・研修)

  • 第15条 協議会は、要綱第2条第8号に規定する地域のプレホスピタル・ケアの向上を目的とした救急隊員の教育及び研修を実施する。
  • 2 前項の教育及び研修に係る研修会、セミナー等の企画及び実施は、救急隊員教育・研修作業部会がこれを行い、その状況を定期的に検討部会の議を経て協議会に報告するものとする。

 

(標準化教育)

  • 第16条 協議会は、要綱第2条第8号に規定する地域のプレホスピタル・ケアの向上を目的とした標準化教育を実施する。
  • 2 前項の研修及び教育に係る研修会、セミナー等の企画及び実施は、標準化教育作業部会がこれを行い、その状況を定期的に検討部会の議を経て協議会に報告するものとする。 

 

(標準化教育要領)

  • 第17条 協議会は、前条に規定する標準化教育の実施に必要な標準化教育要領及び各種実施規則を作成する。
  • 2 前項の標準化教育要領及び各種実施規則原案作成作業は、標準化教育作業部会がこれを行い、その結果を検討部会の議を経て協議会に報告するものとする。

 

(統計作業・評価指標)

  • 第18条 協議会は、要綱第2条第1号から第7号に規定する事項について実施状況を集計し統計処理を実施する。
  • 2 前項に規定するもののほか、要綱第2条8号に規定するプレホスピタル・ケアの質を評価することを目的とした統計処理を実施する。
  • 3 前2項の統計処理に係る事務作業は、評価統計作業部会がこれを行い、その結果を検討部会の議を経て協議会に報告するものとする。

 

(広報)

  • 第19条 協議会は、会の運用状況及びその他の必要な項目について、会報又はインターネットホームページ等により委員に周知する。
  • 2 会報の発行又はインターネットホームページ作成等に関する作業は、検討部会及び協議会事務局がこれを行うものとする。

 

(医師の研修)

  • 第20条 協議会は、神奈川県メディカルコントロール協議会で実施する医師の研修以外に、必要があると認めるときは検討部会で協議のうえ、登録検証医師又は登録指示医師の研修を行うものとする。

 

(運用規則改正)

  • 第21条 この運用規則の改正は、協議会の議決を得なければならない。


附 則 この運用規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則 この運用規則は、平成17年8月23日から施行する。
附 則 この運用規則は、平成18年5月19日から施行する。
附 則 この運用規則は、平成18年12月21日から施行する。
附 則 この運用規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則 この運用規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則 この運用規則は、平成20年5月23日から施行する。
附 則 この運用規則は、平成21年3月30日から施行する。
附 則 この運用規則は、平成21年6月1日から施行する。
附 則 この運用規則は、平成21年11月27日から施行する。
附 則 この運用規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則 この運用規則は、平成23年5月26日から施行する。
附 則 この運用規則は、平成24年10月1日から施行する。
附 則 この運用規則は、平成25年3月31日から施行する。
附 則 この運用規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則 この運用規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則 この運用規則は、平成26年5月29日から施行する。
附 則 この運用規則は、平成27年5月21日から施行する。
附 則 この運用規則は、平成28年3月29日から施行する。
附 則 この運用規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則 この運用規則は、平成30年6月7日から施行する。
附 則 この運用規則は、 令和元年11月27日から施行する。
附 則 この運用規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則 この運用規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則 この運用規則は、令和5年3月30日から施行する。
附 則 この運用規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表 1(第2条関係)

湘南地区メディカルコントロール協議会 検討部会構成表

機関・団体名・役職
東海大学医学部付属病院救命救急医学領域責任者
東海大学医学部又は同学部付属病院高度救命救急センター医師
東海大学医学部又は同学部付属病院麻酔科医師
藤沢市民病院救命救急センター医師
小田原市立病院救命救急センター医師
平塚市民病院救命救急センター医師
海老名総合病院救命救急センター医師
海老名総合病院救命救急センター医師
県立足柄上病院医師
茅ヶ崎市立病院医師
東名厚木病院医師
平塚市消防本部救急業務担当課長
藤沢市消防局救急業務担当課長
小田原市消防本部救急業務担当課長
茅ヶ崎市消防本部救急業務担当課長
厚木市消防本部救急業務担当課長

順不同

別表 2(第3条関係)
湘南地区メディカルコントロール協議会 作業部会構成表

1 常時指示体制作業部会

機関・団体名要件
小田原市立病院救命救急センター 検討部会員
小田原市消防本部 救急業務担当課長
秦野市消防本部 救急業務担当課長
東海大学医学部又は同付属病院高度救命救急センター 登録指示医師
藤沢市民病院救命救急センター 登録指示医師
平塚市民病院救命救急センター 登録指示医師
県立足柄上病院 登録指示医師
東名厚木病院 登録指示医師
平塚市消防本部 救急業務に精通している係長級以上の職員
厚木市消防本部 救急業務に精通している係長級以上の職員
伊勢原市消防本部 救急業務に精通している係長級以上の職員
海老名市消防本部 救急業務に精通している係長級以上の職員
二宮町消防本部 救急業務に精通している係長級以上の職員
湯河原町消防本部 救急業務に精通している係長級以上の職員

順不同

2 病院実習作業部会

機関・団体名要件
海老名総合病院救命救急センター 検討部会員
藤沢市消防局 救急業務担当課長
海老名市消防本部 救急業務担当課長
東海大学医学部又は同付属病院高度救命救急センター 救急業務に精通している医師
東海大学医学部又は同付属病院麻酔科医師 救急業務に精通している医師
藤沢市民病院救命救急センター 救急業務に精通している医師
小田原市立病院救命救急センター 救急業務に精通している医師
平塚市民病院救命救急センター 救急業務に精通している医師
海老名総合病院救命救急センター 救急業務に精通している医師
県立足柄上病院 救急業務に精通している医師
茅ヶ崎市立病院 救急業務に精通している医師
平塚共済病院 救急業務に精通している医師
藤沢湘南台病院 救急業務に精通している医師
東名厚木病院 救急業務に精通している医師
東海大学大磯病院 救急業務に精通している医師
湘南東部総合病院 救急業務に精通している医師
湘南藤沢徳洲会病院 救急業務に精通している医師
伊勢原協同病院 救急業務に精通している医師
国立病院機構神奈川病院 救急業務に精通している医師
湘南厚木病院 救急業務に精通している医師
秦野赤十字病院 救急業務に精通している医師
茅ヶ崎市消防本部 救急業務に精通している係長級以上の職員
秦野市消防本部 救急業務に精通している係長級以上の職員
大磯町消防本部 救急業務に精通している係長級以上の職員
二宮町消防本部 救急業務に精通している係長級以上の職員
箱根町消防本部 救急業務に精通している係長級以上の職員
湯河原町消防本部 救急業務に精通している係長級以上の職員
愛川町消防本部 救急業務に精通している係長級以上の職員

順不同

3 事後検証作業部会

機関・団体名要件
東海大学医学部付属病院高度救命救急センター 検討部会員(兼登録検証医師)
東海大学医学部付属病院高度救命救急センター 登録検証医師(19人以下)
藤沢市民病院救命救急センター 登録検証医師(19人以下)
小田原市立病院救命救急センター 登録検証医師(19人以下)
平塚市民病院救命救急センター 登録検証医師(19人以下)
海老名総合病院救命救急センター 登録検証医師(19人以下)
厚木市立病院 登録検証医師(19人以下)
県立足柄上病院 登録検証医師(19人以下)
茅ヶ崎市立病院 登録検証医師(19人以下)
東名厚木病院 登録検証医師(19人以下)
国立病院機構神奈川病院 登録検証医師(19人以下)
秦野赤十字病院 登録検証医師(19人以下)
平塚市消防本部 救急業務担当課長
伊勢原市消防本部 救急業務担当課長
藤沢市消防局 事後検証実施者
小田原市消防本部 事後検証実施者
茅ヶ崎市消防本部 事後検証実施者
秦野市消防本部 事後検証実施者
厚木市消防本部 事後検証実施者
海老名市消防本部 事後検証実施者
大磯町消防本部 事後検証実施者
二宮町消防本部 事後検証実施者
箱根町消防本部 事後検証実施者
湯河原町消防本部 事後検証実施者
愛川町消防本部 事後検証実施者

順不同

4 救急隊員教育・研修作業部会

   
機関・団体名要件
東海大学医学部又は同付属病院高度救命救急センター 救急業務に精通している医師(顧問)
平塚市民病院救命救急センター 救急業務に精通している医師(顧問)
厚木市立病院 救急業務に精通している医師(顧問)
厚木市消防本部 検討部会員
平塚市消防本部 救急業務担当課長
藤沢市消防局 救急業務担当課長
小田原市消防本部 救急業務担当課長
茅ヶ崎市消防本部 救急業務担当課長
秦野市消防本部 救急業務担当課長
伊勢原市消防本部 救急業務担当課長
海老名市消防本部 救急業務担当課長
大磯町消防本部 救急業務担当課長
二宮町消防本部 救急業務担当課長
箱根町消防本部 救急業務担当課長
湯河原町消防本部 救急業務担当課長
愛川町消防本部 救急業務担当課長
東海大学医学部付属病院 事務職員

順不同

5 標準化教育作業部会

機関・団体名要件
東海大学医学部又は同付属病院高度救命救急センター 外傷技術及び蘇生技術に精通し、外傷技術指導員又は同等の外傷技術指導能力を有する医師
藤沢市民病院救命救急センター 外傷技術及び蘇生技術に精通し、外傷技術指導員又は同等の外傷技術指導能力を有する医師
小田原市立病院救命救急センター 外傷技術及び蘇生技術に精通し、外傷技術指導員又は同等の外傷技術指導能力を有する医師
平塚市民病院救命救急センター 外傷技術及び蘇生技術に精通し、外傷技術指導員又は同等の外傷技術指導能力を有する医師
海老名総合病院救命救急センター 検討部会員
茅ヶ崎市消防本部 救急業務担当課長
平塚市消防本部 外傷技術及び蘇生技術に精通し、外傷技術指導員又は同等の外傷技術指導能力を有する者
藤沢市消防局 外傷技術及び蘇生技術に精通し、外傷技術指導員又は同等の外傷技術指導能力を有する者
小田原市消防本部 外傷技術及び蘇生技術に精通し、外傷技術指導員又は同等の外傷技術指導能力を有する者
秦野市消防本部 外傷技術及び蘇生技術に精通し、外傷技術指導員又は同等の外傷技術指導能力を有する者
厚木市消防本部 外傷技術及び蘇生技術に精通し、外傷技術指導員又は同等の外傷技術指導能力を有する者
伊勢原市消防本部 外傷技術及び蘇生技術に精通し、外傷技術指導員又は同等の外傷技術指導能力を有する者
海老名市消防本部 外傷技術及び蘇生技術に精通し、外傷技術指導員又は同等の外傷技術指導能力を有する者
大磯町消防本部 外傷技術及び蘇生技術に精通し、外傷技術指導員又は同等の外傷技術指導能力を有する者
二宮町消防本部 外傷技術及び蘇生技術に精通し、外傷技術指導員又は同等の外傷技術指導能力を有する者
箱根町消防本部 外傷技術及び蘇生技術に精通し、外傷技術指導員又は同等の外傷技術指導能力を有する者
湯河原町消防本部 外傷技術及び蘇生技術に精通し、外傷技術指導員又は同等の外傷技術指導能力を有する者
愛川町消防本部 外傷技術及び蘇生技術に精通し、外傷技術指導員又は同等の外傷技術指導能力を有する者

順不同

6 評価統計作業部会

機関・団体名要件
東海大学医学部又は同付属病院高度救命救急センター 検討部会員
東海大学医学部又は同付属病院高度救命救急センター 救急に精通した医師
藤沢市民病院救命救急センター 救急に精通した医師
小田原市立病院救命救急センター 救急に精通した医師
平塚市民病院救命救急センター 救急に精通した医師
海老名総合病院救命救急センター 救急に精通した医師
平塚市消防本部 救急業務に精通している係長級以上の職員
藤沢市消防局 救急業務に精通している係長級以上の職員
小田原市消防本部 救急業務に精通している係長級以上の職員
茅ヶ崎市消防本部 救急業務に精通している係長級以上の職員
秦野市消防本部 救急業務に精通している係長級以上の職員
厚木市消防本部 救急業務に精通している係長級以上の職員
伊勢原市消防本部 救急業務に精通している係長級以上の職員
海老名市消防本部 救急業務に精通している係長級以上の職員
大磯町消防本部 救急業務に精通している係長級以上の職員
二宮町消防本部 救急業務に精通している係長級以上の職員
箱根町消防本部 救急業務に精通している係長級以上の職員
湯河原町消防本部 救急業務に精通している係長級以上の職員
愛川町消防本部 救急業務に精通している係長級以上の職員

順不同