(目的)
第1条 この要綱は,「救急業務に携わる職員の生涯教育のあり方について」(平成26年5月23日付け消防救第103号総務省消防庁救急企画室長通知)及び神奈川県メディカルコントロール協議会指導救命士制度運用要綱に基づき,消防(局)本部の救急業務における教育指導体制を充実させること及びメディカルコントロール協議会との連携強化,円滑化により,救急業務全般の質を向上させることを目的とした指導救命士制度の運用について必要な事項を定める。

(名称)
第2条 湘南地区メディカルコントロール協議会(以下「地区MC協議会」という。)における指導的な立場の救急救命士は,「指導救命士」とする。

(役割)
第3条 指導救命士は,メディカルコントロール体制の中で医師と連携して救急業務を指導する者として,原則として別表1に示す役割を持つものとする。

(認定要件)
第4条 指導救命士の要件は,他の救急救命士及び救急隊員を指導するために必要な医学的知識や処置経験,指導者・教育者としての資質,救急隊長としての豊富な現場経験や指揮能力,地区MC協議会の医師や関係機関との連携能力,地域社会等とのコミュニケーション能力など,多様な能力が求められることから,別表2の要件をすべて満たした者とする。

(地区MC協議会の同意)
第5条 神奈川県メディカルコントロール協議会指導救命士制度運用要綱第5条第1項により神奈川県メディカルコントロール協議会へ認定手続きをする場合は,次により事前に地区MC協議会会長推薦書の交付を受ることとする。
(1)第4条に規定する要件を満たした救急救命士の所属する消防(局)本部の消防(局)長は,第1号様式により,地区MC協議会会長あてに推薦申請書を提出するものとする。
(2)地区MC協議会会長は,推薦された救急救命士が認定要件を満たす者であると認めたときは,第2号様式により推薦書を交付するものとする。


(任期等)
第6条 指導救命士の任期等は,次のとおりとする。
(1)指導救命士の任期は,登録日から3年間(登録日から起算して3年後の応当日前日まで)とする。ただし,再任を妨げない。
(2)再任を希望する救急救命士が所属する消防(局)本部の消防(局)長は,第5条(1)に揚げる手続きにより再度推薦を行うことができるものとする。
(3)消防(局)本部の人事異動に等の理由により,任期途中で指導救命士の役割を担うことが困難となった場合は,登録抹消を行うことができるものとする。


(表示)
第7条 指導救命士に任命された者は,神奈川県メディカルコントロール協議会指導救命士制度運用要綱第7条(別紙)に定める胸章及び肩章等により,指導救命士であることを表示することができるものとする。

(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は地区MC協議会会長が別に定める。

附 則
この要綱は,平成30年6月7日から施行する。
 

別紙・様式

参考資料