制 定  平成20年4月1日

全部改正 平成22年4月1日


(目的)
第1条 この要綱は,湘南地区メディカルコントロール協議会(以下「本協議会」という。)運用規則第4条の規定に基づき, メディカルコントロール体制における安全管理の徹底を図ることを目的に, 本協議会救急活動安全管理委員会(以下「委員会」という。)の設置等に関し,必要な事項を定める。

(検討事項)
第2条 委員会は,次の事項を検討する。
(1)明白な救急事故への対応と原因分析及び再発防止策に関すること。
(2)事故につながる可能性がある出来事(以下「インシデント」という。)報告における医学的見地からの検討に関すること。
(3)その他委員長が必要と認める安全管理に関すること。

(組織)
第3条 委員会は,本協議会検討部会員をもって組織する。
2 委員長は,本協議会検討部会長とし,副委員長は委員長が指名する者をもって充てる。

(委員長の職務及び代理)
第4条 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

(事故等発生報告)
第5条 明白な救急事故又はインシデントの発生を確認した救急隊員又は医師は, 当該消防本部(局)救急業務担当課長に連絡するものとする。
2 特にインシデントについては,本協議会における安全管理の徹底に資するため, 些細なものでも連絡するものとする。 連絡を受けた当該消防本部救急業務担当課長は,発生状況等をとりまとめ, 本協議会検討部会事務局(以下「事務局」という。)に,明白な救急事故の場合は, 別紙1の1「救急事故発生報告書」を提出し,インシデントの場合は,別紙1の2「インシデントレポート」を提出するものとする。
3 事務局は,報告を受けた内容を委員長に連絡するとともに,明らかな救急事故の場合は, 本協議会会長及び神奈川県メディカルコントロール協議会事務局へ報告するものとする。

(所掌事務)
第6条 委員会は,別紙2の1「明白な救急事故発生時における対応フローチャート」及 び別紙2の2「インシデント発生時における対応フローチャート」に基づき,次に掲げ る事務を所掌する。
(1) 関係者からの情報収集と分析
(2) 事後検証と事故原因の究明
(3) 再発防止対策の検討
(4) インシデント発生原因の究明
(5) 医学的見地からの検討
(6) その他委員長が必要と認める事項
2 前項の事務を円滑に遂行するため,委員会は,当該消防本部と緊密に連携するものとする。

(会議)
第7条 委員会の会議は,委員長が招集する。
2 会議の議長は,委員長をもって充てる。

(関係職員等の出席)
第8条 委員長が必要と認めるときは,参考人として関係する消防職員及び医師等医療関 係者の出席を求め,その状況又は意見を聞くほか,書類の提出を求めることができる。

(結果報告書)
第9条 明白な救急事故の場合,委員会は,第6条に定める事務を行った結果を,別紙3 に例示する報告書としてとりまとめ,当該消防本部へ再発防止のための方策について提言 を行うとともに,事務局を通じて本協議会会長及び神奈川県メディカルコントロール協議 会に報告するものとする。
2 インシデントの場合,委員会は,第6条に定める事務を行った結果を,事務局を通じ て関係機関等に通知し,情報の共有化及び安全管理の徹底を図るものとする。

(開示)
第10条 前条の結果報告書を開示する場合は,個人情報の保護に特に留意しなければならない。

(庶務)
第11条 委員会の庶務は,湘南地区メディカルコントロール協議会検討部会事務局において処理する。

(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,委員長が定める。

附 則
この要綱は,制定の日から施行する。
附 則
この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

別紙