(目的)
第1条 この要綱は,湘南地区メディカルコントロール協議会(以下「本協議会」という。)運用規則第4条の2の規定に基づき, 本協議会における調査研究が,個人の尊厳,人権の尊重その他倫理的観点から,本協議会の総意として適正に実施されることを目的に,本協議会調査研究審査委員会の設置等に関して必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において用いる用語の意義は,次の各号に定めるところによる。
(1)「調査研究」とは,人(資料・情報を含む。)や,本協議会事業における資料・情報を対象として,地域における救命効果,救急搬送・医療体制及び教育研修体制等の検証を通じて,地域プレホスピタル・ケアの向上を図ることを目的とした活動をいう。
(2)「調査研究責任者」とは,調査研究を行う者が所属する作業部会長又は調査研究に係る資料・情報を所有する作業部会長をいう。なお,複数の作業部会を跨ぐ調査研究については,調査研究の主となる作業部会長とする。
(3)「調査研究者」とは,調査研究責任者の監督のもと,調査研究の実施に携わるとともに当該調査研究に関わる業務を統括し,その結果について報告する者で,本協議会各作業部会所属の医師,本協議会各作業部会所属消防機関職員及びその他委員長が認めた者をいう。
(4)「倫理審査委員会」とは,本協議会における調査研究が,倫理的及び科学的な観点から調査審議が必要と判断された場合に,その調査審議を依頼する合議制の機関で,国の指針(「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」)に規定する要件を満たした医療機関等に設置されているものをいう。
(検討事項)
第3条 委員会は,次の事項を検討する。
(1)調査研究の判定に関すること。
(2)調査研究の倫理的観点に関すること。
(組織)
第4条 委員会は,本協議会検討部会員をもって組織する。
2 委員長は,本協議会検討部会長とし,副委員長は委員長が指名する者をもって充てる。
(委員長の職務及び代理)
第5条 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(調査研究の申請)
第6条 調査研究責任者は,別紙「調査研究に係るフローチャート」に基づき,様式1「調査研究申請書」をもって,委員長に申請しなければならない。
(所掌事務)
第7条 調査研究責任者は,別紙「調査研究に係るフローチャート」に基づき,次に揚げる事務を所掌する。(1)調査研究の申請内容と,本協議会における調査研究目的の整合性に関すること。
(2)「倫理審査委員会」への審査依頼に関すること。
(3)既承認調査研究の取り消しに関すること。
(4)その他委員長が必要と認める事項
(会議)
第8条 委員会の会議は,委員長が招集する。
2 会議の議長は,委員長をもって充てる。
3 委員長は,必要があると判断した場合,書面会議を開催することができる。
(調査研究者の出席)
第9条 委員長が必要と認めるときは,調査研究者の出席を求め,調査研究に関する意見を聞くほか,書類等の提出を求めることができる。
(審査結果の通知及び判定区分)
第10条 委員長は,第7条第1号及び第2号に規定する審査の結果を,次に揚げる判定区分をもって,申請者へ様式2「調査研究に係る通知書」にて通知する。
(1)承認する
(2)条件付きで承認する
(3)保留とする
(4)承認しない
(調査研究の取り消し)
第11条 委員会は,次の事実が認められた場合,別紙「調査研究に係るフローチャート」に基づき,既に承認された調査研究の承認を取り消すことができる。
(1)調査研究内容が申請内容と逸脱しており,本協議会の調査研究にふさわしくないと判定された場合
(2)調査研究責任者から,調査研究の中止・中断の申し出があった場合
(庶務)
第12条 委員会の庶務は,本協議会検討部会事務局において処理する。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,委員長が定める。
附 則
この要綱は,制定の日から施行する。